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開発許可 主として建築物の建築又は特定工作物の建設のように供する目的で行う土地の区画形質の変更 開発行為許可 開発行為許可とは、開発行為を行う際に |
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1、公共施設の整備改善及び 2、宅地利用の増進を図るため 土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業と定義され、 |
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農地に例えば家を建てたい、農地を宅地にして売買したいというような場合は、農地転用の手続きが必要です。農地転用(農転)とは、農地を宅地、工場用地、道路などの用途に転換することです。 |
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当事務所では、株式会社岩瀬都市開発研究所と連携して有効な土地利用のために、スムーズで迅速な対応が可能です。土地利用に関するご相談は、ぜひ当事務所までご相談ください。
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