貨 物 運 送 業 |
トラックなどを使って、運送事業を営もうとしたときには貨物自動車運送事業の許可を取得しなければなりません。
許可の種類 |
内 容 |
一般貨物自動車運送事業 |
他人の需要に応じ、有償で自動車で貨物を運送する事業 |
特定貨物自動車運送事業 |
特定の者の需要に応じ、有償で自動車で貨物を運送する事業 |
貨物軽自動車運送事業 |
他人の需要に応じ、有償で軽自動車で貨物を運送する事業(バイク便を含む) |
許可要件としては、営業所・車庫の使用権限があることや、都市計画法に抵触しないこと、車両台数、資金の裏付け、運行管理者、整備管理者の設置など、細かい取り決めがあります。
その他、貨物運送利用事業があり、これは他人の需要に応じ他の貨物自動車運送事業者を利用して、貨物の運送をおこなうことです。
旅 客 運 送 業 |
旅客自動車運送事業とは、有償で自動車を使って旅客を運送する事業のことをいいます。
許可の種類 |
内 容 |
一般乗合旅客自動車運送事業 |
乗合旅客の運送・・・・・定期バス等 |
一般貸切旅客自動車運送事業 |
11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する・・・・・観光バス等 |
一般乗用旅客自動車運送事業 |
乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する・・・・・タクシー、ハイヤー等 |
許可要件としては、貨物自動車運送事業とおなじように、営業所・車庫の条件、最低車両台数、資金の裏付けなどが必要です。
車の名義変更には下記の4種類があります。

面倒な名義変更のの手続きは、当事務所におまかせください。
ナンバー変更を伴う移転登録等は、実車を自動車検査登録事務所(車検場)に持ち込むか、次にご説明する出張封印のいずれかの方法で行うことができます。
移転登録などで、ナンバー変更を伴う場合には、実車を自動車検査登録事務所(車検場)に持ち込まなければなりません。
その手間を省くために、出張封印をご利用されると行政書士が手続きを代行、ナンバープレートを取得し、お客様の駐車場までお伺いして取り付け、封印を行います。
移転登録等の手続きを代行して、ナンバープレートを取得 |
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お客様の駐車場までお伺いします |
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ナンバープレート取り付け及び封印いたします |
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旧ナンバープレートを返却 |
出張封印が可能なナンバーは
野田自動車検査登録事務所管轄の野田ナンバー・柏ナンバーとなります。
千葉(千葉ナンバー・成田ナンバー)、習志野(習志野ナンバー)も対応可能です。ご相談ください。
車を買ったときや、譲り受けたとき、引っ越しをしたときなどは新規、移転、変更登録をしなければなりません。この登録を行うときに必要になるのが、車庫証明です。
車庫証明を取得するためには、車庫のある住所を管轄する警察署に平日に2回(申請および交付のため)行かなければなりません。
当事務所では、面倒な車庫証明の取得を確実・迅速に行います。
車庫の条件
道路以外の場所であること
車全体が格納できること
道路から容易に出入りすることができること
保管場所が使用の本拠の位置から2km以内であること
道路から支障なく出入りができること
自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること
(所有または賃貸していること)
道路を継続的又は一時的に使用したい場合には、その場所の所轄警察署で道路占有許可が必要となります。
この許可には下記の4種類があります。
1号許可 |
道路において工事または作業をする場合 |
2号許可 |
看板またはアーチ、日よけなどを設置しようとする場合 |
3号許可 |
露天または屋台をだす場合 |
4号許可 |
道路を使用して、みこしや街頭パフォーマンス、宣伝行為等をしようとする場合 |
当事務所は、複雑な運送事業許可から道路占用許可にいたるまで、
自動車・物流業に関する許認可申請代行を、確実・迅速に行います。お気軽にお問合せください。